一般社団法人 京都公共嘱託登記司法書士会 〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1

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情報公開

定款 役員名簿 社員名簿 R5年度 公開資料
R4年度 公開資料 R3年度 公開資料 R2年度 公開資料 R1年度 公開資料

定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を京都市に置く。


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第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、社員である司法書士及び司法書士法第26条に規定する司法書士法人が、その専門的能力を結集し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託若しくは申請を適正かつ迅速に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産権利登記制度に対する信頼を高め、国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため官公署等の嘱託を受け、不動産の権利に関する登記につき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 登記又は供託に関する手続について代理すること
(2) 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
(3) 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
(4) 裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること
(5) 前各号の事務について個別相談に応ずること並びに相談会・研修会を開催すること
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

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第3章 社員

(法人の構成員)
第5条
この法人は、京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人(京都地方法務局の管轄区域内に従たる事務所を有する司法書士法人を含む)のうち、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第6条
この法人の社員になろうとする者は、社員総会の定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。

2  理事長は、第5条の司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

(経費の負担)
第7条
この法人の管理に関する費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条
社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 6か月以上会費を滞納し、催告期日に納入しないとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき
(4) 京都地方法務局の管轄区域内に事務所を有しなくなったとき
(5) 司法書士法人の社員になったとき

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第4章 社員総会

(構 成)
第11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条
社員総会は、定時社員総会を毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第15条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 社員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  議長及び出席した理事長は、前項の議事録に記名押印する。

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第5章 役員

(役員の設置)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 7名以上12名以内
 (2) 監事 3名以内

2  理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならない。
3  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4  理事の中から理事長1名、副理事長2名、専務理事1名及び常任理事3名を選定する。
5  前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常任理事をもって同法第91条第1項の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2  理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  理事長、副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2  補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3  補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


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第6章 理事会

(構 成)
第26条
この法人に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

(招 集)
第28条
理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3  理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第29条
理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第7章 資産及び会計

(事業年度)
第31条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第32条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第33条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 公益目的支出計画実施報告書
 (4) 貸借対照表
 (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第35条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第36条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2  この法人は、剰余金の分配を行うことができない

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第9章 公告の方法

(公告の方法)
第37条
この法人の公告は、電子公告により行う。

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

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第10章 補則

(事務局)
第38条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、所定の職員を置く。

(帳簿及び書類)
第39条
事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 定款及び規則
 (2) 社員名簿
 (3) 役員及び職員の名簿と履歴書
 (4) 許認可及び登記に関する書類
 (5) 社員総会及び理事会等の議事に関する書類
 (6) 契約書その他関係書類
 (7) 会計に関する帳簿及び証拠書類
 (8) 資産及び負債の状況を示す書類
 (9) その他必要とする帳簿及び書類

(支部)
第40条
この法人は、社員総会の決議により、地域を定めこの法人と社員との連絡調整を図るため、支部を設けることができる。

(顧問及び相談役)
第41条
この法人に、任意の機関として、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。

2  顧問及び相談役は、次の職務を行う。
 (1) 理事長の相談に応じること
 (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3  顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4  顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
5  顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

(委任)
第42条
この定款の施行又はこの法人の運営に必要な事項は、定款又は社員総会で定めるもののほか、理事会の決議によって定めることができる。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事は、北代貞男、笠尾寛、盛岡登志夫とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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