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業務内容・業務の流れ

業務内容

 当協会は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けて、官公署等が行う登記の嘱託に必要な事務を適正迅速かつ安全に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって登記の信頼性を高め、国民の権利の保全に寄与することを目的とするものであります。
 また、当協会は、公益事業に賛同し、これを推進する意欲と知識欲の旺盛な司法書士によって構成されており、用地買収時における難解な事案についても日々研鑽を重ね、充分に官公署等のご期待に沿い得るものと確信いたしております。

【適正】

 我々司法書士は不動産登記のスペシャリストとして、明治5年に発足した司法職務制定以来、100年以上にわたり国民の権利保全を使命に、司法書士制度に則り、法務行政や裁判制度の円滑な運営に寄与してまいりました。
 そのスペシャリストが集団となり、公共事業特有の難解な事案についても研修や情報収集に努め、適正・正確に業務を遂行いたします。

具体例

  1. 難解な相続事例
  2. 地権者が不在者の場合
  3. 部落有名義地の買収
  4. 休眠抵当権の抹消
  5. 旧宗教法人の承継登記

【迅速】

 官公署等が行なう公共事業は、規模も大量で事業の成否に影響を及ぼしかねない性質上、当然、適正迅速な処理が要求されます。この要請に応えるため、当協会では、6支部135名の司法書士が規模に応じ共同で処理に当たり、いかに膨大な事務量であろうとも、迅速に業務を遂行いたします。

【安全】

 受託契約から処理完成にいたるまで一貫した責任体制を完備いたしており、発注者にご迷惑のかかることはありません。しかし万一の場合に備え、公共嘱託登記司法書士賠償責任保険への加入により、万全の体制を整えております。

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業務の流れ


委託契約の締結

担当社員の選任

打ち合わせ

登記簿調査

前提問題の処理

相続人の調査等により当事者の確定
当事者が確定できない場合には、必要に応じて、家庭裁判所や地方裁判所に対してする、各種申立書の作成

登記に必要な各種書類の作成

遺産分割協議書・相続関係説明図
上申書・登記原因証明情報
登記承諾書等

嘱託登記申請

成果品納入

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